サイトアイコン alm-ore

選挙カーでは連呼しかしてはいけない

麻生首相は、今月21日に衆議院を解散し、8月18日公示、同月30日投票の日程で総選挙を行うことを決めたそうだ(asahi.comの記事)。

8月中旬から下旬にかけてが選挙運動期間となる。
ただでさえ暑くて腹が立つ時期なのに、喧しい選挙カーが町中を走り回るのかと思うと、今から暑苦しいやら腹が立つやらムカつくやら。


名前の連呼なんて無意味だし、せっかくなら政策を論じるなど、有益な活動をしてくれればいいのに
とは、誰しも思うところだ。

しかし、法律によって、選挙運動に使用する自動車の上では連呼以外はしてはいけないと定められているそうだ(公職選挙法 第141条の3)。
彼らは、必ずしも連呼したいから連呼しているのではなく、法律で定められているから仕方なく口やかましく名前の連呼をしている・・・と解釈するのが正しいらしいよ。

詳しくは、「知の関節技」の記事を参照のこと。

・・・要するに、「選挙カーでは本来選挙運動をしちゃいけないのだが、停止中の演説と、走行中の連呼だけはやってもいいよ」 ということなのだ。

法律がこうなっているんだから、もう諦めるしかないっスね。
全国選挙だから、自宅を離れて避暑地に出かけたりしても、旅行先でも選挙カーは走っているだろうし。
夏休み後半は、海外脱出すると騒音に悩まされず、快適に過ごせるかもしれませんな。

モバイルバージョンを終了